公衆無線LANサービス契約約款

約款の適用

第1条

当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、この公衆無線LANサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、公衆無線LANサービスを提供します。

約款の変更

第2条

当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により本約款を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)の定めに基づき、本約款を変更することができます。

2 当社は、前項の規定により本約款を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。

  1. (1)
    本約款を変更する旨
  2. (2)
    変更後の本約款の内容
  3. (3)
    効力発生日

用語の定義

第3条

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 公衆無線LAN網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備
5 公衆無線LANサービス 公衆無線LAN網を使用して当社が行う電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と契約者の移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの
6 公衆無線LANサービス取扱所
  • (1)
    公衆無線LANサービスに関する業務を行う当社の事業所
  • (2)
    当社の委託により公衆無線LANサービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 公衆無線LAN契約 当社から公衆無線LANサービスの提供を受けるための契約
8 当社 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
9 契約者 当社と公衆無線LAN契約を締結している者
10 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備
11 契約者回線 公衆無線LAN契約に基づいて、当社の無線基地局設備と移動無線装置との間に設定される電気通信回線
12 営業区域 当社が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲
13 移動無線装置 当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、営業区域において使用されるアンテナ及び無線送受信装置であり、公衆無線LAN契約に基づいて使用されるもの
14 ローミング 第30条(ローミングの利用等)の規定により利用者が利用することができる別に定める電気通信事業者が提供する電気通信サービス
15 利用者 公衆無線LANサービスを利用する者(契約者を含みます。)
16 利用者識別符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
17 利用者暗証符号 利用者を識別するための英字および数字の組合せ
18 VPN機能 暗号化やカプセル化等の技術を用いることによって公衆ネットワークを経由して当社の設備に接続し、インターネットとの通信を可能とする機能
19 通信の最適化機能 VPN機能によって当社設備に接続された通信について、圧縮および帯域調整のうえ、インターネットとの送受信を可能とする機能
20 登録状態連携機能 契約者が当社以外の第三者が運営するネットワークやサービスを利用する際に、利用者識別符号および利用者暗証符号を当社へ送信することで、当該ネットワークの管理者へ契約状態を応答する機能
21 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

公衆無線LANサービスの営業区域

第4条

当社が提供する公衆無線LANサービスの営業区域は、別に定めるところによります。

  • (注)
    利用可能エリアにつきましては、当社ホームページの「ご利用可能エリア」に掲載しています。

契約の種別

第5条

公衆無線LAN契約の種別及び品目等は、料金表に定めるところによります。

契約の単位

第6条

当社は、1の利用者識別符号ごとに1の公衆無線LAN契約を締結します。この場合、契約者は1の公衆無線LAN契約につき一人に限ります。

公衆無線LAN契約の申込方法

第7条

公衆無線LAN契約の申込みをするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

公衆無線LAN契約申込みの承諾

第8条

当社は、公衆無線LAN契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2 当社は前項の規定にかかわらず、次の場合には、その公衆無線LAN契約の申込みを承諾しないことがあります。

  • (1)
    公衆無線LANサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
  • (2)
    申込者が公衆無線LANサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
  • (3)
    その他公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

契約内容の変更

第9条

公衆無線LAN契約の契約内容を変更しようとするときは、別に定める当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。

2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(公衆無線LAN契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

権利の譲渡

第10条

契約者は、当社の書面による承諾がない限り、公衆無線LAN契約上の地位を移転し、又は公衆無線LAN契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。

契約者が行う公衆無線LAN契約の解除

第11条

契約者は、公衆無線LAN契約を解除しようとするときは、所定の手続きに従って行うものとします。

当社が行う公衆無線LAN契約の解除

第12条

当社は、次の場合には、その公衆無線LAN契約を解除することがあります。

  • (1)
    第15条(利用停止)の規定により公衆無線LANサービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
  • (2)
    契約者が、公衆無線LAN契約に定める義務の履行を怠るとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LAN契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

公衆無線LAN契約の終了

第13条

当社は、3ヶ月の予告期間をおいて、公衆無線LAN契約を終了させることができるものとします。ただし、当社の合理的な支配の及ばない事由により、予告期間内に公衆無線LAN契約を終了する場合には、その事由とともに速やかに契約者に通知を行うことにより、終了させるものとします。

利用中止

第14条

当社は、次の場合には、公衆無線LANサービスの利用を中止することがあります。

  • (1)
    当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  • (2)
    第17条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
  • (3)
    当社が設置する電気通信設備の障害が生じたとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LANサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

利用停止

第15条

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、公衆無線LANサービスの利用を停止することがあります。

  • (1)
    契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
  • (2)
    公衆無線LANサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
  • (3)
    第29条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
  • (4)
    その他本約款に違反したとき。
  • (5)
    その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

2 当社は、前項の規定により公衆無線LANサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

通信

第16条

公衆無線LANサービスは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、又はIEEE802.11axの技術基準に適合している移動無線装置であって、その技術基準に該当する日本国内の技術基準適合の表示が付された移動無線装置を無線基地局設備(公衆無線LANサービスを利用するために設置された設備に限る。)に接続して通信を行うことができます。また、日本国内の技術基準適合の表示が付されていない移動無線装置であっても、本邦に入国する者が自ら持ち込む移動無線装置(その技術基準に適合しているものに限る。)であって、当該者の入国の日から同日以後90日を経過する日までの間に限り使用する場合には、当社の無線基地局設備に接続して通信を行うことができます。ただし、当社はその技術基準に規定する符号伝送速度を保証するものではありません。

通信利用の制限

第17条

当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

(1)気象機関、(2)水防機関、(3)消防機関、(4)災害救助機関、(5)警察機関(海上保安庁を含みます。以下同じとします。)、(6)防衛機関、(7)輸送の確保に直接関係がある機関、(8)通信の確保に直接関係がある機関、(9)電力の供給の確保に直接関係がある機関、(10)ガスの供給の確保に直接関係がある機関、(11)水道の供給の確保に直接関係がある機関、(12)選挙管理機関、(13)当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関、(14)預貯金業務を行う金融機関及び(15)国又は地方公共団体の機関

2 通信がふくそうしたときは、通信が相手方に着信しないことがあります。

3 当社は、利用者が無線基地局設備に接続した場合において、一定時間通信を行わないときには、その接続を切断します。

4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。

5 当社は、電気通信設備が逼迫又は通信網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、利用者の公衆無線LANサービスの利用に支障が生じることを防止するため、1の契約者回線あたりの通信速度の制限、又は当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する措置を執ることがあります。

契約者回線による制約

第18条

契約者は契約者回線を使用することができない場合においては、公衆無線LANサービスを利用することはできません。

2 公衆無線LANサービスにおいては、前項に規定するほか、次に掲げる理由により、その契約者回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は公衆無線LANサービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。

  • (1)
    契約者回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
  • (2)
    他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
  • (3)
    電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
  • (4)
    遮蔽物による電波障害
  • (5)
    契約者回線に接続される移動無線装置の故障

3 当社は、当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の公衆無線LANサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。

4 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、営業区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。

5 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

料金

第19条

当社が提供する公衆無線LANサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供する公衆無線LANサービスの態様に応じて、基本料、通信料、消費税(以下「料金等」といいます。)を合算したものとします。

料金の支払義務

第20条

契約者は、その公衆無線LAN契約に基づいて当社が公衆無線LANサービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は終了があった日までの期間(提供を開始した日と解除、終了又は廃止があった日が同一である場合は1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金等の支払いを要します。

2 前項の期間において、公衆無線LANサービスを利用することができない状態が生じた時の基本料の支払いは、次によります。

  • (1)
    利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料の支払いを要します。
  • (2)
    前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、公衆無線LANサービスを利用できなかった期間中の基本料の支払いを要します。
区別 支払いを要しない料金
1 契約者の責によらない理由により、その公衆無線LANサービスを全く利用できない状態(その公衆無線LAN契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき(無線特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。) そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその公衆無線LANサービスについての基本料
2 当社の故意又は重大な過失により、その公衆無線LANサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 利用できない時間に対応するその公衆無線LANサービスについての基本料

3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、利息は付さないものとします。

手続きに関する費用の支払義務

第21条

契約者は、料金表第2表(手続きに関する費用)に関する請求について、当社の承諾を受けたときは、当該料金表に基づく費用の支払いを要します。

料金の計算方法

第22条

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

割増金

第23条

契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。

遅延利息

第24条

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。

ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。

契約者の切分責任

第25条

契約者は、公衆無線LANサービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線に係る自ら所有する移動無線装置に故障のないことを確認のうえ、当社に調査の請求をしてください。

2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

3 当社は前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、契約者が公衆無線LANサービスを利用することができない原因が契約者回線に係る契約者の所有する移動無線装置の故障によるものであったときは、契約者はその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の契約者の負担額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

損害賠償

第26条

当社は、公衆無線LANサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その公衆無線LANサービスが全く利用できない状態(その公衆無線LAN契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、無線特性に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。

2 前項の場合において、当社は、公衆無線LANサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該公衆無線LANサービスに係る料金額(基本料に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

3 当社の故意又は重大な過失により公衆無線LANサービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。

4 当社は、契約者及び当該契約に係る利用者(「利用者等」といいます。以下この場において同じとします。)以外の第三者が、利用者識別符号及び利用者暗証符号を使用することにより発生した利用者等の損害については、その責任を負いません。

5 天災、事変その他の事由の如何を問わず不可抗力により、公衆無線LANサービスを提供できなかったときは、当社は、一切その責を負わないものとします。

6 当社は、契約者が公衆無線LANサービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの保証責任も負わないものとします。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても、当社は何らの責任を負わないものとします。

7 契約者は、公衆無線LANサービスの利用に関連し、他の公衆無線LANサービスの契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該公衆無線LANサービスの契約者又は第三者から何らの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社に対し損害を与えないものとします。

承諾の限界

第27条

当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。

ただし、本約款その他の規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

設備の設定の一部変更

第28条

当社は、第14条(利用中止)及び第18条(契約者回線による制約)に規定する場合のほか、公衆無線LANサービスに係る電気通信設備について、公衆無線LANサービスの安定的な提供等を目的として、その設備の設定を一部変更することがあります。

2 前項の場合において、公衆無線LANサービスに係る電気通信設備の設定を一部変更するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。

契約者の義務

第29条

契約者は、次のことを遵守するものとします。

  • (1)
    当社が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは棄損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
  • (2)
    故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  • (3)
    違法に、又は公序良俗に反する態様で、公衆無線LANサービスを利用しないこと。

2 契約者は、当社又は当社が委託する者が実施する公衆無線LANサービスに関する調査に協力するものとします。

3 契約者は、当社が設置する電気通信設備を善良な管理者の注意義務をもって保管し、当社の業務に支障が生じる変更、毀損等を生ぜしめないものとします。

ローミングの利用等

第30条

利用者は、当社が別に定める方法によりローミングを利用することができます。

2 ローミングに係る営業区域は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。ただし、ローミングに係る営業区域内であっても、一部の区域又は電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

3 ローミングの利用については、そのローミングに係る電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。

オプション機能の提供等

第30条の2

当社は、別表に規定するオプション機能を提供します。

契約者情報の利用

第31条

当社は、公衆無線LANサービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き、第三者に開示しないものとし、かつ、公衆無線LANサービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。

  • (1)
    当社又は当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
  • (2)
    個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、公衆無線LANサービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
  • (3)
    公衆無線LANサービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計及び分析等を行う場合
  • (4)
    提携事業者(資本提携、業務提携を含みますが、これらに限らないものとします。)の商品、サービス等の企画、開発および提供、ならびに提携事業者の広告、アンケート等の配信、表示および最適化その他当社が契約者等に有益と判断した情報を提供する場合
  • (5)
    前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
  • (6)
    個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送付する場合
  • (7)
    その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
  • (8)
    法令に基づく場合
  • (9)
    裁判所の発行する令状に基づき開示する場合その他公的機関からの要請があった場合

協議

第32条

公衆無線LANサービスに関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。

合意管轄

第33条

契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

準拠法

第34条

本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

料金表

通則

料金の計算方法等

1 当社は契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料は料金月(その通信を開始した日と終了した日が異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。

2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。

3 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。

4 月額定額の基本料の取扱いについては以下のとおりとします。

  • (1)
    公衆無線LANサービスの提供の開始日の属する暦月の月額定額の基本料は無料とします。
  • (2)
    公衆無線LAN契約の解除日の属する暦月の月額定額の基本料は月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。
  • (3)
    月額定額の基本料が無料期間中に公衆無線LAN契約の解除があったときの月額定額の基本料は、月額料金の1ヶ月分に相当する額とします。

なお、時間単位の契約の基本料は以下のとおりとします。

  • (1)
    時間単位の契約の当該時間単位で計算します。
  • (2)
    時間単位の契約の利用者識別符号発行後に公衆無線LAN契約の解除があったときは、当該時間単位契約の基本料を支払うものとします。

5 1から4の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その規定によります。

端数処理

6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

料金等の支払い

7 料金等について、当社が別に指定するクレジットカード決済等によりお支払いください。

8 料金等は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いください。

料金等の一括後払い

9 当社は、当社に特別な事情がある場合は、7の規定に関わらず、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめてお支払いいただくことがあります。

消費税相当額の加算

10 第20条(料金の支払義務)の規定その他本約款の規定により料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。

上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。

  • (注)
    この料金表に規定する料金額は、ワンタイム種別及び特定エリアプリペイドサービスの料金額を除き、税抜価格とします。

第1表 料金

第1 基本料

1 適用

基本料の適用については、第20条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。

  • (1)
    当社は下表の契約の種別に基づいて、公衆無線LANサービスを提供します。
    なお、契約の種別およびプラン種別による利用エリアは当社(提携事業者を含む。)が別に定めるところによります。
種別 適用
スタンダード 暦月の契約
ワンタイム 時間単位の契約
  • (2)
    当社は料金プラン種別が「ギガぞう」であるものについて、下表の契約の種別に基づいて、公衆無線LANサービスおよび別表(オプション機能)の利用に係わる条件を適用します。なお、下表に含まれない契約の種別およびプラン種別における条件は、当社(提携事業者を含む。)が別に定めるところによります。
料金プラン種別 利用者識別符号1あたりの同時接続可能台数 利用方法についての制限
ギガぞうスタンダードプランおよびフリープラン 5台まで※
ギガぞうファミリー機器安心パック 10台まで※
ギガぞうスマホ専用プラン 1台まで 契約者本人且つ、当社が指定するアプリをインストールした端末からの利用に限る
  • この規定の定める台数の範囲においては、契約者に割り当てされた1の利用者識別符号を契約者本人と同一住所における居住者も利用できるものとします。
2 料金額
  • (1)
    スタンダート種別の料金額は下表のとおりとします。

1利用者識別符号ごと

料金プラン種別 基本料
スタンダード①
(平成25年3月末にて申込受付終了)
100円(税込110円)/月
スタンダード②
(ビックカメラオリジナルプラン/ソフマップオリジナルプラン)
362円(税込398円)/月
スタンダード③
(BBIQオリジナルプラン)
362円(税込398円)/月
スタンダード④
(月額定額プラン)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑤
(Toppa!Wi-Fiプラン)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑥
(Wi2 300 for ASAHIネット)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑦
(Wi2 300 for e-mansion)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑧
(メガ・エッグ会員向け「Wi-Fiサービス by Wi2」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑨
(G-CALL会員向け「G-CALL Wi2」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑩
(@TCOM会員向け「@TCOM Wi-Fi(Wi2)」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑪
(hi-ho会員向け「Wi2 300 hi-hoプラン」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑫
(GMO会員向け「Wi2 300 月額定額プラン(GMO)」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑬
(シーファイブ会員向け「Wi2 300 シーファイブプラン」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑭
(「Wi2 300 for Link Life」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑮
(「Wi2 Light for Link Life」)
239円(税込262円)/月
スタンダード⑯
削除
スタンダード⑰
(「Wi2 300 for JPNE」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑱
(「Wi2 300 for auマルチデバイスサービスプラン」)
無料もしくは
300円(税込330円)/月※1
スタンダード⑲
(「Wi2 300 for au one net」)
362円(税込398円)/月
スタンダード⑳
削除
スタンダード㉑
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済))
※4
スタンダード㉒
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済))
※5
スタンダード㉓
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済))
455円(税込500円)/月
スタンダード㉔
削除
スタンダード㉕
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for J:COM MOBILE)
※5
スタンダード㉖
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for J:COM MOBILE)
350円(税込385円)/月
スタンダード㉗
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for J:COM MOBILE)
※4
スタンダード㉘
削除
スタンダード㉙
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for UQ mobile)
※4
スタンダード㉚
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for UQ mobile)
※5
スタンダード㉛
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for UQ mobile)
455円(税込500円)/月
スタンダード㉜
削除
スタンダード㉝
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for BIC SIM)
※4
スタンダード㉞
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for BIC SIM)
※5
スタンダード㉟
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for BIC SIM)
350円(税込385円)/月
スタンダード㊱
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済)(D))
※4
スタンダード㊲
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済)(D))
※5
スタンダード㊳
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済)(D))
455円(税込500円)/月
スタンダード㊴
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for J:COM MOBILE(D))
※4
スタンダード㊵
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for J:COM MOBILE(D))
※5
スタンダード㊶
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for J:COM MOBILE(D))
350円(税込385円)/月
スタンダード㊷
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for UQ mobile(D))
※4
スタンダード㊸
(ギガぞうスタンダードプラン(Googleウォレット決済) for UQ mobile(D))
※5
スタンダード㊹
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for UQ mobile(D))
455円(税込500円)/月
スタンダード㊺
(ギガぞうスタンダードプラン(クレジットカード決済) for BIC SIM(D))
350円(税込385円)/月
スタンダード㊻
(ギガぞうスタンダードプラン(au ID専用) for UQ mobile)
350円(税込385円)/月
スタンダード㊼
(ギガぞうスタンダードプラン(長期特典) for J:COM MOBILE)
無料
スタンダード㊽
(ギガぞうファミリー機器安心パック)
780円(税込858円)/月
スタンダード㊾
(ギガぞうスマホ専用プラン)
182円(税込200円)/月※7
スタンダード㊿
(ギガぞうスマホ専用プランfor J:COM MOBILE)
150円(税込165円)/月
スタンダード(51)
(ギガぞうスマホ専用プランfor BIC SIM)
150円(税込165円)/月
スタンダード(52)
(ギガぞうスタンダードプラン(長期特典) for BIC SIM)
無料
スタンダード(53)
(ギガぞうスタンダードプラン(iTunes Store決済) for BIC SIM(D))
※4
スタンダード(54)
(ギガぞうスマホ専用プランfor UQ mobile)
150円(税込165円)/月
スタンダード(55)
(ギガぞうスタンダードプラン(auかんたん決済))
455円(税込500円)/月
スタンダード(56)
(ギガぞうスタンダードプラン(ドコモ払い))
455円(税込500円)/月
スタンダード(57)
(ギガぞうスタンダードプラン(ソフトバンクまとめて支払い))
455円(税込500円)/月
スタンダード(58)
(ギガぞうスマホ専用プラン(J:COM MOBILE特典))
無料
スタンダード(59)
(ギガぞうスマホ専用プラン(BIC SIM特典))
無料
スタンダード(60)
(ギガぞうWi-Fi学認プラン)
無料(該当大学の学生・職員のみ対象)
スタンダード・セットプラン※2
① au Wi-Fi SPOT -
② 削除 -
③ WiMAX2+ Wi-Fiサービス -
④ 公衆無線LANご利用お試しキャンペーン -
⑤ ケーブルTV Wi-Fiサービス -
⑥ au Wi-Fi SPOT (LTEダブル定額 for Tab) 467円(税込513円)/月※6
⑦ 削除
⑧ 削除
⑨ Wi2 300 J:COMモバイルオリジナルプラン 無料
⑩ Wi2 300 J:COMタブレット(LTE)オリジナルプラン 無料
⑪ 削除
⑫ au Wi-Fi SPOT(auピタットプラン) -
⑬ au Wi-Fi SPOT(auフラットプラン20/30) -
⑭ クラウドWi-Fiサービスご契約者様プラン -
フリーWi-Fiプラン
① フリーWi-Fiプラン -
② ギガぞうフリープラン -
③ ギガぞうフリープラン for J:COM MOBILE -
④ 削除
⑤ ギガぞうフリープラン for BIC SIM -
⑥ 山小屋Wi-Fiフリープラン -
  • ※1
    「Wi2 300 for auマルチデバイスサービスプラン」はKDDI株式会社の提供するauスマホの契約に付帯したサービスとなり、契約変更や解約は暦月単位での適用となります。また基本料については、auスマホの料金プランにより異なります。詳しくはau Wi-Fi SPOTのホームページにてご確認ください。
  • ※2
    セットプランの料金額は、表に記載のある場合を除き別途提携事業者が提示するところによります。
  • ※3
    削除
  • ※4
    基本料は別途当社が定めるところによります。iTunes Storeの自動継続課金機能(Auto Renewable Subscription)を利用しています。基本料がiTunesアカウントに課金されます。当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • ※5
    基本料は別途当社が定めるところによります。Google Playの定期購入による自動継続課金機能を利用しています。基本料がGoogleアカウントに課金されます。当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • ※6
    月途中でのサービスの提供開始または契約解約及び終了の場合は、基本料を日割り計算します。
  • ※7
    iTunes StoreもしくはGooglePlay経由のお支払いを選択された場合の基本料は別途当社が定めるところによります。また、基本料はiTunesアカウントもしくはGoogleアカウントに各決済事業者の定める周期により課金され、当料金表の通則4の(1)は適用されません。
  • (2)
    ワンタイム種別の料金額は下記のとおりとします。
プラン種別 基本料(税込料金)
ワンタイム 6H 350円/6時間
ワンタイム 24H 800円/24時間
ワンタイム 72H 1,500円/72時間
ワンタイム 168H 2,000円/168時間
ワンタイム(Y) 2H 300円/2時間
ワンタイム(Y) 24H 600円/24時間
TRAVEL JAPAN Wi-Fi ※1
  • ※1
    TRAVEL JAPAN Wi-Fiの料金および時間は当社が別に定めるところによります。

第2 削除

第3 国際ローミング

1 国際ローミングサービス*は、スタンダード㉑㉒㉓㉕㉖㉗㉙㉚㉛㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)および(60)の契約者が利用できます。

  • *
    海外での公衆無線LANサービスの利用をいいます。
    • 注.1)
      渡航先の通信事業者の事情により、サービスエリア内であってもご利用いただけない場合や通信が不安定になる場合があります。また、渡航先の通信事業者の事情によりご利用になれないサービスもあります。
    • 注.2)
      国際ローミングサービスは渡航先の通信事業者のネットワークに依存したサービスですので、渡航先の通信事業者等当社以外の第三者の責めに帰すべき事由により、国際ローミングサービスをご利用いただくことができなかった場合、お客さまが被った被害については、当社は一切の責任を負いかねます。また、渡航先の通信事業者が独自に提供するサービスについては、当社は一切の責任を負いかねます。
2 通信料
料金プラン種別 通信料 取扱地域等
(1)削除
(2)第3 国際ローミング1項に定める料金プラン Webに掲示します。 取扱地域(国・地域等)はWebに掲示します。

第4 特定エリアプリペイドサービス

1 特定エリアプリペイドサービス*は、スタンダード・セットプラン又はフリーWi-Fiプランを除くスタンダード種別の契約者が利用できるものとし、1の申込み毎に2(通信料)に規定する料金を適用します。

  • *
    当社が別に定める利用エリアにおいて、時間単位の契約による公衆無線LANサービスの利用をいいます。
    • 注.1)
      特定エリアプリペイドサービスにかかる契約は、スタンダード種別にかかる公衆無線LAN契約の解除があった場合は、通信サービスの利用の有無にかかわらず当該契約も解除となります。
2 通信料
種別 料金額(税込料金)
オプションエリアチケット 100円/1時間
削除

1 オプションエリアチケットの料金の返還は行いません。

2 スタンダード種別にかかる公衆無線LAN契約の解除及び終了に伴い当該契約が解除になった場合もオプションエリアチケットの料金の返還は行いません。

第2表 手続きに関する料金

1 契約内容等の手続きに関する料金については、実費を請求する場合があります。

別表 オプション機能

機能 提供条件
① VPN機能 SSID:00000JAPANに接続中のフリーWi-Fiプラン契約者、もしくはスタンダード㉑㉒㉓㉕㉖㉗㉙㉚㉛㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)および(60)の契約者に限って利用できるサービスとなります。
② 通信の最適化機能 スタンダード㉑㉒㉓㉕㉖㉗㉙㉚㉛㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽(52)(53)(55)(56)(57)および(60)の契約者に限って利用できるサービスとなります。
③ 登録状態連携機能 スタンダード㉑㉒㉓㉕㉖㉗㉙㉚㉛㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)およびスタンダード・セットプラン⑭の契約者に限って利用できるサービスとなります。

附則

実施時期

本約款は平成21年4月20日から実施します。

附則

この改定規定は平成21年6月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成21年7月15日から実施します。

附則

この改定規定は平成21年8月12日から実施します。

附則

この改定規定は平成21年10月15日から実施します。

附則

この改定規定は平成21年12月8日から実施します。

附則

この改定規定は平成22年1月8日から実施します。

附則

この改定規定は平成22年5月13日から実施します。

附則

この改定規定は平成22年7月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成22年12月24日から実施します。

附則

この改定規定は平成23年1月20日から実施します。

附則

この改定規定は平成23年2月3日から実施します。

附則

この改定規定は平成23年6月30日から実施します。

附則

この改定規定は平成23年9月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成23年10月14日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年1月11日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年3月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年4月6日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年6月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年7月20日から実施します。

附則

この改定規定は平成24年11月30日から実施します。

附則

この改定規定は平成25年2月28日から実施します。

附則

この改定規定は平成25年4月2日から実施します。

附則

この改定規定は平成25年8月7日から実施します。

附則

この改定規定は平成25年9月18日から実施します。

附則

この改定規定は平成26年3月25日から実施します。

附則

この改定規定は平成26年7月25日から実施します。

附則

この改定規定は平成26年8月13日から実施します。

附則

この改定規定は平成26年10月2日から実施します。

この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

技術的参考事項

公衆無線LANサービスの認証は、接続ツール(Wi2 connect)もしくはこれに類するツールにより認証を行います。

附則

この改定規定は平成27年1月22日から実施します。

附則

この改定規定は平成27年6月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成27年6月11日から実施します。

附則

この改定規定は平成27年10月29日から実施します。

附則

この改定規定は平成27年11月4日から実施します。

附則

この改定規定は平成27年12月15日から実施します。

附則

この改定規定は平成28年2月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成28年(西暦2016年)5月30日から実施します。

附則

この改定規定は平成28年(西暦2016年)7月15日から実施します。

附則

この改定規定は平成29年(西暦2017年)2月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成29年(西暦2017年)5月19日から実施します。

附則

この改定規定は平成29年(西暦2017年)7月6日から実施します。

附則

この改定規定は平成29年(西暦2017年)7月14日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)2月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)3月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)3月12日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)3月30日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)4月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)4月3日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)5月23日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)6月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)7月1日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)7月24日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)9月26日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)12月14日から実施します。

附則

この改定規定は平成30年(西暦2018年)12月21日から実施します。

附則

この改定規定は平成31年(西暦2019年)1月31日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)7月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)9月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)9月24日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)10月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)12月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和元年(西暦2019年)12月9日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)1月15日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)2月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)3月27日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)4月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)9月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和2年(西暦2020年)10月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和3年(西暦2021年)3月23日から実施します。

附則

この改定規定は令和3年(西暦2021年)12月1日から実施します。

附則

この改定規定は令和4年(西暦2022年)9月8日から実施します。

附則

この改定規定は令和4年(西暦2022年)10月31日から実施します。

附則

この改定規定は令和4年(西暦2022年)11月16日から実施します。

附則

この改定規定は令和5年(西暦2023年)5月29日から実施します。

附則

この改定規定は令和5年(西暦2023年)8月2日から実施します。

附則

この改定規定は令和6年(西暦2024年)3月14日から実施します。

公衆無線 LAN サービス契約約款